FOBやCFR、EX-WORKSの様な取引条件があります。
よく利用される(代表例)
FOB (Free On Board)
本船渡し条件。
売主は、積地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担。
それ以降の費用は買主が負担する。
CFR (C&F Cost and Freight)
運賃込み条件。
売主は、積地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用と海上運賃を負担する。
それ以降の費用は買主が負担する。
EX-WORKS
出荷工場渡し条件。
運賃、保険料は買主が負担する。
DDU (Delivered Duty Unpaid)
仕向地持ち込み渡し・関税抜き条件。
売主は、指定された目的地まで商品を送り届けるまでのすべての費用を負担する。
関税・消費税等の税金は買い主が負担する。
DDP (Delivered Duty Paid)
仕向地持ち込み渡し・関税込み条件。
売主は、指定された目的地まで商品を送り届けるまでのすべての費用を負担する。
関税・消費税等の税金も売主が負担する。
輸出入者符号は既にお持ちですか。
輸出入者符号をご入手されますと以下のメリットがあります。
コード番号を付して輸出入通関申告いたしますと実績として加算されます。
コードを取得していない場合でも輸出入は可能ですが、同一品が何回輸出入されたとしても税関に実績として蓄積されません。
その都度貨物税関検査になる可能性が高く、通関の際税関検査の為、時間が掛かり、税関検査費用等が発生致します。
また、輸入者が開設・設定した銀行口座を利用して口座振替による納税(関税・消費税)が行えます。
輸出の取引をされた場合所定のお手続きをされることにより消費税は免除されます。(消費税法第7条)。
輸出の際仕入商品に課税された消費税、および輸出業務や事業のために支出した諸経費への国内消費税は、税務署へ還付申請を行い還付を受けることが出来ます。
(1) 輸出免税の概要
消費税の課税事業者は消費税の課税が免除されます。
免税とは事業者にとっては相手に対する当該代金の請求の際に消費税を加算する必要がないことを意味しています。
つまり輸出先への代金請求に際して消費税を加算する必要はありません。
(2) 消費税課税事業者
消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者であること。
事業年度の前々事業年度(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者
前々年における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
(3) 消費税の還付申請書類
法人課税事業者
課税期間の末日の翌日から2カ月以内に必要書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。
1 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」
2. 「仕入控除税額に関する明細書(法人用)」
3. 「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」
個人課税事業者
課税期間の翌年3月末日までに下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。
1 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」
2 「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」
消費税課税事業者が輸出取引と国内取引を併営している場合
還付消費税と納付消費税がの両方が発生する場合。
還付税額と納付税額は上記の「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」の中で同時申告されます。
つまり還付税額と納付税額が相殺されます。
諸費税課税事業者はその差額を還付分として還付・納付されます。
(4) 消費税の還付申請時期
一般の法人課税事業者
事業年度の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際に上記書類を税務署に提出します。
個人課税事業者
暦年の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際に上記書類を税務署に提出します。
輸出専業や輸出比率の高い課税事業者の場合分割して手続を行う事も可能です。
税務署へ「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出すれば課税期間は1カ月または3カ月ごとに短縮されます。
年間に12回または4回の還付申請が可能です。
(5) 輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存します。その取引が輸出取引等に該当することの証明が必要です。
各届出書は税務署で入手出来ます。また申告書の書類などは申告時期前に税務署から送付されます。
電子納税申告システム「e-Tax」を利用して行うことも可能です。
(6) 控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります
(平成23年度改正後の消費税法施行規則第22条3項)。同明細書には、従来の「仕入控除額に関する明細書」の記載事項に加えて、課税資産の譲渡や輸出取引にかかわる項目等も記載します。
外国から、日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸入する場合は食品衛生法に基づく輸入の届出が必要となります。(衛生法第27条) 個人利用の場合、であれば輸入届出は必要ありません。
品目別に労働省検疫所へ登録が必要になります。
また、商品により分析センター等で事前に成分分析等が必要になる物があります。